UPC(統一特許裁判所)の構造と機能

統一特許裁判所は、基本的に、第一審裁判所と控訴裁判所で構成されています。第一審裁判所は、いくつかの地方部および地域部(UPC加盟国に配置)と中央部で構成されています。中央部はパリとミュンヘンに設置され、控訴裁判所はルクセンブルクに設置されます。各部の管轄権は、UPC条約で明示的に規定されています。

 

ドイツの卓越した役割--UPC手続きの能力が最も高い加盟国

現在、EUには12の地方部が設立されており、ドイツには4つの地方部(ハンブルク、デュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘン)があり、今やドイツは、欧州における特許侵害訴訟の最も重要な裁判所管轄区となっています。

各裁判所ではどの手続言語が使用されていますか?

原則として、地方部または地域部の訴訟言語は、一般に、該地方部又は地域部が所在するUPC加盟国の公用語です。関連するUPC加盟国は、追加の言語の使用を許可する場合もあります。大多数の国(おそらくドイツも)は、追加の訴訟言語として英語を許可するでしょう。裁判所の同意があれば、訴訟言語を訴訟の対象となる欧州特許の手続言語とすることもできます。

中央部では、訴訟言語は常に欧州特許が付与された言語です。

控訴裁判所では、当事者が欧州特許を取得した手続言語を使用することに合意した場合を除き、訴訟言語は第一審の言語です。当事者の合意が得られれば、UPC加盟国の別の公用語を訴訟言語として指定することもできます。

知っておきたいこと: かなり複雑なUPC協定では、特定の状況下で適切である場合には、柔軟な方法で上記原則の例外を認めています(例:スモールローカルオペレーター条項、規則14.2(b)UPC)。

中央部、地方部および地域部間の裁判所の権限はどのように規定されていますか?

原則として、侵害訴訟は、被告の所在地の、または実際の特許侵害があった場所もしくは特許侵害のおそれがある場所の、地方部または地域部に提起されるべきです。

被告が締約加盟国に所在していない場合、または関係する締約加盟国に地方部または地域部がない場合、中央部が侵害訴訟の管轄権を有します。

特許取消訴訟および特許非侵害宣言(DNI)の訴訟は、原則として中央部に提起されるべきです。

UPC訴訟の特殊性

重要事項:なお、ドイツ法とは異なり、特許無効の反訴は、侵害訴訟がすでに係属している地方部または地域部に提出する必要があります。地方部または地域部は、無効の反訴を中央部に付託するか(分岐)、または当事者の同意を得て事件全体を中央部に付託するか、について両訴訟に関する決定を行うことができます。

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